空き巣事例
お客様がセカンドハウスとして使っているお宅にコソ泥が入った事がありました。
面格子のついていない出窓のガラスを破って侵入したようでした。
幸い被害は少なかったのですが、お客様のショックはかなりのものでした。
セカンドハウスですので週末や休日の前後にしか使用されていないので狙われたのかもしれませんが、
皆様も防犯にはくれぐれもご用心ください。
空き巣ねらいの侵入方法はガラス破りが一戸建てでは59%でトップ、
施錠していない出入り口からの侵入は23%です(平成19年千葉県警察の資料より)。
戸締りの確認はもちろんのこと、小窓や出窓にも面格子、雨戸、シャッターなど外部からの侵入を防ぐために有効な手段を講じましょう。
また最近はガラス破りに強い盗難お見舞金制度つき防犯ガラスなるものも開発されています。
又家財保険の見直しなども必要なのではないでしょうか。
建物のセキュリティーについては私どもプロにお気軽にご相談ください。
住宅の防犯性
昨年十一月十二日付けで住宅の防犯性能について、平成16年の11月12日付けで
「犯罪の防止に配慮した住宅の構造及び設備に関する指針」が千葉県知事より定められました。
これは防犯性の高い住宅をもっと普及させようというものなのです。
身近なものから例をあげますと玄関、勝手口ドアーの1ドアー2ロック、ドアチェーンにドアガード、
窓はシャッターや雨戸、鍵付クレセントに補助錠など紙面の関係で少しだけあげて見ましたが皆さんはこれらの設備をどう思いますか。
あれば完璧に近いでしょう。しかし見方を変えてみるとこれらの条件を全て満たした住宅に火災が発生したらどうなるでしょう。
一刻も早く非難をしなければならない時に今度はこれらの条件が避難の際に立ちはだかるのです。
ましてお年寄りのみなさんにはスムースな避難など期待できませんね。
鍵をガチャガチャさせているうちに煙に巻かれてしまいます。
さてみなさんどうしましょう、鍵をかけないのは物騒です、そうです、普段から訓練をしておきましょう。
避難経路を確保し、鍵の開け方を反復練習する事だと思います。
そういう行為がいざというときに役に立つのではないでしょうか。
この指針のほかの条項を少し列挙してみましょう。
塀や門扉等により領域性を確保できていますか、周囲からの見通しは確保されていますか、雨戸のない窓には面格子はついていますか、屋外照明は設置されていますか。
などはほんの一部分を抜き出しただけでわかるように、これからは住宅本体だけではなく、敷地、周辺環境を考慮した防犯性能が求められます。
豆知識
リフォームに関する法律が改定されました。
(平成21年国土交通省告示第891号)
国交省はこれを「緩和」としていますが実際は規制が強められた模様です。
昭和56年以前に建てられた建築物を増改築する場合
| 今まで | これから |
| 建築物全体を構造計算によって現行基準に適合させる事が必要 | 一定の仕様規定を満たせば良い。柱の小径、壁量計算など |
国交省は既存不適格建築物の増築をする場合、今までのように構造計算まではやらないで、
壁量計算でいいよ~、と言っているのですが、今までも地域の行政などの判断で壁量計算でいい、
とされてきたはずです。
実際、ほとんどの増築工事は壁量計算で耐力壁が足りていれば確認申請は通ってきました。
それを今更明文化したわけですが、果たして意味があるのでしょうか?
逆に、規制が強くなってしまうおそれも出てきました。
設計者は地域の役所と理解を深めて慎重な建築計画をたてなければなりません。
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